ご本人・家族・地域のみなさまへ成年後見制度とは

自分ひとりでは わからない!? 自分ひとりでは わからない!?

そんな時でも 安心して
くらせるために。


知的障害・精神障害・認知症などによって
ひとりで決めることに不安や心配な人が いろいろな契約や手続をする際に
同じ地域に暮らすさまざまな人がつながって
ご本人の思いを分かち合い、いっしょに考え お手伝いする制度です。

認知症、知的障害、精神障害などの理由で、ひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。

また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。

このような、ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行い、共に考え、地域全体で明るい未来を築いていく。それが成年後見制度です。

成年後見制度を使ったケースを見てみましょう

ケース1

成年後見制度を使う前

最近、使うことのない
高額な
品物を買ったり、
キャッシュカードの
暗証番号を忘れたりして
手続ができなく
なってきた。

成年後見制度を使うと

成年後見人等が
私の代わりに、
銀行で手続をしてくれた。
これからの生活は
成年後見人等が
私と一緒に考えて
サポートしてくれるので
安心だ。

ケース2

成年後見制度を使う前

知的障害があり
家にあったことを忘れて、
同じものを買ってしまうことが
増えた。
一人暮らしではなく、
施設等に入所した方がよいのか、
自分では判断できない。

成年後見制度を使うと

成年後見人等が
相談にのってくれた。
そして私のできること、
苦手なことを
一緒に整理して、
サポートを受けながら、
今までどおり自分の家で
生活を続けることとなった。

ケース3

成年後見制度を使う前

悪質業者からの電話があり、
だまされそうになった。
最近、物忘れも増えてきたので、
今後だまされないか心配だ。

成年後見制度を使うと

たとえ間違えて
契約してしまっても、
成年後見人等がその契約を
取り消してくれる。

ケース4

成年後見制度を使う前

将来、自分が
認知症になったときには
誰が支えてくれるのか不安だ。

成年後見制度を使うと

子が任意後見人に
なってくれた。
息子が法的な
立場においても
私をサポートしてくれる
ことになったので心強い。

今必要な方にもこれからの方にもそれぞれにあった制度があります。

手続・申請は「任意後見制度」「法定後見制度」で異なります。
それぞれ「任意後見制度とは」「法定後見制度とは」より流れをご確認ください。

相談の流れ

市区町村・民間団体等への相談

市区町村に設置されている中核機関や地域包括支援センター、社会福祉協議会、成年後見制度に関わっている専門職の団体等の地域の相談窓口にて、成年後見制度を利用するための手続、必要な書類、成年後見人になってくれる方について、あらかじめ相談ができます。

成年後見制度の相談窓口でもある中核機関は、その地域に合わせていろいろな形態、取組をしています。
そんな、日本全国にある中核機関の中から、5つの中核機関の活動をご紹介します。

家庭裁判所の手続案内

後見等開始の手続の流れや、申立てに必要な書類等について、ご説明します。
ご説明内容については、裁判所ウェブサイトよりご覧いただけます。

動画で詳しく説明しています。

家庭裁判所への相談

1申立人
  • 申立てには、申立書などの書類や、申立手数料などの費用が必要です。
  • 来庁する日時について、電話で予約をしていただく家庭裁判所もあります。
2調査等
  • 裁判所から事情をお尋ねすることがあります。

※ ご本人の不安について鑑定を行うことがあります。(別途費用がかかります。)

3審判
  • 後見等の開始の審判をすると同時に成年後見人等を選任します。
4報告
  • 成年後見人等は、選任後原則として1か月以内に、ご本人の財産や生活の状況を確認して、財産目録及び収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出します。
  • 成年後見人等には、原則として少なくとも年に1回、ご本人の生活や財産の状況などの報告を求めています。

成年後見制度の申立における診断書と本人情報シートについて

診断書

成年後見制度を開始する申立てでは、「自分の行為の結果について合理的に判断する能力(事理弁識能力)」について裁判官が判断をする資料として、所定の診断書が活用されています。

診断書作成の手引きには、成年後見制度の概要の説明や、各書式についての記載ガイドライン、複数の記載例が掲載されています。

本人情報
シート

成年後見制度における診断書作成においては、ご本人の家庭的・社会的状況等を医師に的確に伝えた上で医師が医学的判断を表現することができるよう、「本人情報シート」が導入されています。 本人情報シートは、ソーシャルワーカー(社会福祉士、精神保健福祉士等)としてご本人の身近なところで職務上の立場から支援している方(介護支援専門、相談支援専門員、病院・施設の相談員、市町村が設置する地域包括支援センターや、社会福祉協議会等が運営する権利擁護支援センターの職員等)によって作成することが想定されているものです。

本人情報シート作成の手引きには、本人情報シートの位置づけや活用場面、書式、記載ガイドライン、複数の記載例が掲載されています。

法定後見制度における成年後見人等の選任

成年後見人等は、ご本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。ご本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。
成年後見人等を複数選ぶことも可能です。
また、成年後見人等を監督する成年後見監督人等が選ばれることもあります。

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