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成年後見制度とは?

認知症、知的障害、精神障害などの理由でひとりで決めることが不安な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このようなひとりで決めることが不安な方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見人等との連携について

現在、国の「成年後見制度利用促進基本計画」では、ご本人に身近な親族、福祉・医療、地域等の関係者と後見人がチームとなって日常的にご本人を見守り、ご本人の意思や状況を継続的に把握し必要な対応を行っていくことを目指しています。
その時々の課題に応じてチームを編成し、ご本人の意思を尊重して支援していきます。

権利擁護支援チーム図 権利擁護支援チーム図

メンバー例

家族・親族、ケアマネジャー、相談支援専門員、生活保護ケースワーカー、保健師、精神保健福祉士、入院先医療機関、認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療センター、介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所、訪問看護ステーション、民生委員、金融機関、市町村担当者、成年後見制度に関係する専門職、建築業者、旅行業者 等

※必ずしも成年後見人等が一から作る必要は無く、実際には、ケアマネジャーや相談支援専門員等が作っている既存のチームに成年後見人等が参加するケースも少なくないと考えられます。

患者ご本人の「成年後見人等」と入院契約等をされる場合は、「登記事項証明書」の提示を求めると、どのような関係にあるのか、代理権をもっているのか等を確認することができます。

詳しくは「成年後見登記」(法務局ウェブサイト)をご確認ください。

相談窓口のご案内

「成年後見制度の利用が必要かもしれない」と思ったら・・・

契約者ご本人がひとりで決めることが不安でケアが必要な方の場合、ご家族が預貯金の引き出しにきた場面で、基本的に「成年後見制度の利用が必要です」とご案内いただいている金融機関等も多いと思われます。その場合は、国の成年後見制度利用促進基本計画で整備が始まっている中核機関や、地域包括支援センターにご相談することをお勧めください。制度をよく理解して申立てを行い利用開始となることで、ご本人の生活を支援するチームを適切に作ることができます。
中核機関は、下記「相談窓口の検索ページ」でご覧いただくことができます。

お客さまへの配布用

金融機関などをご利用のみなさま 不動産をお持ちのみなさま 将来の財産管理や相続がご心配のみなさま

みなさまが日々接しているお客さまが、認知症や障害等で今後の手続や契約など、いざという時に困ることがないように、また、その時にみなさまのご負担が増えないように、成年後見制度について日頃から考えていただくためのパンフレットをご用意しました。
データをダウンロードして、お客さまやそのご家族の方にお渡しください。

成年後見制度パンフレット
[5.9 MB]

お使いのパソコンやスマートフォンに
ダウンロードしてご利用ください。

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