支援をご検討しているみなさまへ市民後見人について

市民後見人とは、弁護士や司法書士などの資格をもたない、親族以外の市民による成年後見人等であり、市町村等の支援をうけて後見業務を適正に担います。
主な業務は、ひとりで決めることに不安のある方の金銭管理、介護・福祉サービスの利用援助の支援などです。
市町村等の研修を修了し、必要な知識・技術、社会規範、倫理性を身につけ、登録後、家庭裁判所からの選任を受けてから、成年後見人等としての活動が始まります。
現在、約1/4の市町村が市民後見人の育成・活動支援に取り組んでいます。市民後見人としての活動を希望される方は、市町村の「成年後見制度利用促進担当」にお問い合わせください。

動画でわかる!市民後見人

就いていた(就いている)職業や、なったきっかけも様々な5名の市民後見人の活動を紹介しています。
市民後見人養成講座の受講者のインタビューも参考に、市民後見人について知るきっかけとしていただける動画です。

市民後見人の活動と意義

市民後見人とは、弁護士や司法書士、社会福祉士などの資格をもたない、
親族以外の市民による成年後見人等です。

市民後見人の役割は人材不足を補うことではありません。同じ地域に暮らす住人としてご本人と同じ目線で考え、相談し合える、寄り添い型の支援を体現する活動です。ご本人にとって、もっともふさわしい成年後見人等を増やすという考えで市民後見人を育成していくことが大切です。
市民後見人の活動によって、ご本人が元気になり、活動する人も元気になり、そうして誰もが社会参加する機会を得ることで、地域も元気になっていく。その3つが重なる所に市民後見人の活動の本当の意義があると思います。

同志社大学社会学部教授・社会福祉士 永田 祐氏

市民後見人の育成・支援

市民後見人として活動していただくためには、まず、地域の自治体や中核機関が養成講座などの研修を開催し、知識や技術、姿勢などを習得していただく必要があります。
また、市民後見人として選任された後も、スムーズな後見活動が継続できるように、定期的に報告や相談を聞き、必要であれば速やかにサポートしていく体制づくりが重要になります。

市民後見人として活動するまでの流れ

  1. 地元自治体が開催する市民後見人養成講座を受講
    (知識・技術・姿勢を習得)

    成年後見人等として何をするか、計画を立てます。
  2. 地元社会福祉協議会やNPO法人などが実施する事業に、
    権利擁護に関わる支援員として活動して経験を重ねる

    成年後見人等として何をするか、計画を立てます。
  3. 地元自治体が整備する市民後見人候補者名簿に登載

    成年後見人等として何をするか、計画を立てます。
  4. 地元自治体から成年後見人等の候補者として推薦され、
    家庭裁判所から選任を受けて市民後見人としての活動をスタート

    成年後見人等として何をするか、計画を立てます。
  5. 選任後も地元自治体の社会福祉協議会等が
    市民後見人の相談に対応、支援

    成年後見人等として何をするか、計画を立てます。

中核機関のバックアップ

中核機関のみなさんのバックアップが市民後見人の活動を支えています。

市民後見人さん達と一緒にPR活動をすることで、コミュニケーションが密になる上、
地域の皆さんの制度理解も進んでいます。

うらやす成年後見支援センター長 大西美和さん


浦安市民に成年後見制度を理解してもらうために、市民後見人養成講座修了者による『うらやす成年後見サポーターズ』を組織してPR活動を行なっています。センターとサポーターズが協働で紙芝居を手づくりし、具体的な例をあげて説明する出前講座もそのひとつです。制度周知の必要性を共有して一緒に活動する中で、チームとしての信頼関係も築けますし、市民後見人さんへのフォローアップにも良い影響を与えていると思います。サポーターズに参加している市民後見人さん同士が横でつながり、相談し合えるというメリットもあります。
制度や成年後見人等の役割が知られることで、市民後見人が増えることも期待して、様々なPR活動を推進しています。

家庭裁判所が安心して選任できるように、いろいろな情報や報告を日頃から全部伝えているので、
受任もスムーズに進んでいると思います。

NPO法人 尾張東部権利擁護支援センター長 住田敦子さん


研修の中身、市民後見人の選考内容や評価基準、検討委員会での検討内容やその仕組みづくりの報告など、すべて家庭裁判所へ提出しています。その冊子は厚さ10cmになることもあります。また、委員会や市民後見人推進事業には、裁判所にオブザーバーとして出席を依頼し、活動の実態や意義を理解してもらっています。
実際に市民後見人の方を推薦する際には、委員会で作成したチェック項目を用いて確認し、行政の担当課長が推薦者としてサインをした書類を家庭裁判所に提出しています。
結局は信頼関係。行政や私たち養成機関が一つのチームとして責任をもって行っていることを理解していただいていると思います。
今では、市民後見人の推薦を家庭裁判所から求められることもあります。

意思決定支援について、
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