成年後見人等のみなさまへ

支援をご検討しているみなさまへ

ひとりで決めることが心配な人の
その人らしい生き方と安心を支え続けていくために。
障害のある人もない人も、誰もが尊厳のある自分らしい生活を続けられ、地域社会へ参加できることを支える「権利擁護支援」についてもご説明します。

成年後見人とは

成年後見人等は、ご本人の生活・医療・介護・福祉など、身のまわりの事柄にも目を配りながらご本人を保護・支援します。
具体的には、ご本人の不動産や預貯金等の財産を管理したり、ご本人の希望や身体の状態、生活の様子等を考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、利用契約の締結や医療費の支払などを行ったりします。なお、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所もしくは成年後見監督人等の監督を受けることになります。

市民後見人について

市民後見人とは、弁護士や司法書士などの資格をもたない、親族以外の市民による成年後見人等であり、市町村等の支援をうけて後見業務を適正に担います。
主な業務は、ひとりで決めることに不安のある方の金銭管理、介護・福祉サービスの利用援助の支援などです。
市町村等の研修を修了し、必要な知識・技術、社会規範、倫理性を身につけ、登録後、家庭裁判所からの選任を受けてから、成年後見人等としての活動が始まります。
現在、約1/4の市町村が市民後見人の育成・活動支援に取り組んでいます。市民後見人としての活動を希望される方は、市町村の「成年後見制度利用促進担当」にお問い合わせください。

成年後見人等が関係する
意思決定支援について

1意思決定支援を踏まえた
後見事務のガイドライン

令和2年10月に、意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン(意思決定支援ワーキング・グループ)が公表されました。成年後見人等を含め、ご本人に関わる支援者が常に「意思決定の中心にご本人を置く」というご本人中心主義を実現するためには、意思決定支援についての共通理解を形成することが必要であるという考えから策定されたガイドラインです。
成年後見人等が意思決定支援を踏まえた後見事務(保佐事務、補助事務)を行うことができるように、成年後見人等に求められる役割の具体的なイメージが示されています。

2成年後見人等への
意思決定支援研修

上記ガイドライン策定を受けて、チームによる意思決定支援の下でのご本人のための財産管理・身上保護の取組を全国的に進めるため、令和2年度と令和3年度の2か年において、全国47都道府県で実施しました。

オンラインでも研修動画を見ることができます。

3その他の意思決定支援ガイドラインについて

成年後見人等が、医療従事者や介護・福祉サービス事業者等と連携して、ご本人の意思決定支援に関わることが求められています。医療サービスの提供の場面における意思決定支援については、詳しくは下記PDFをご確認ください。

障害福祉サービスの提供の場面や、認知症の人の生活支援の場面における意思決定支援について、詳しくは下記ページをご確認ください。

各ガイドラインの関係については、「意思決定支援等に係る各種ガイドラインの比較について」をご覧ください。

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。