法定後見制度とは
(手続の流れ、費用)



ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。
ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されています。
法定後見制度をご存知ですか?
-
精神障害者における
保佐の活用編 -
知的障害者における
保佐の活用編 -
障害のある方や
認知症の方における
補助の活用編
あらすじ
法定後見制度の中の「保佐」について、制度を利用されている精神障害者の方の生活やインタビューから、保佐人の活動や制度利用の流れ、制度のメリットや注意点についてご紹介します。権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核機関や、法人後見が登場します。
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あらすじ
法定後見制度の中の「保佐」について、制度を利用されている知的障害者の方の生活やインタビューから、保佐人の活動や制度利用の流れ、制度のメリットや注意点についてご紹介します。権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核機関や、市民後見人が登場します。
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あらすじ
法定後見制度の中の「補助」について、制度を利用されている方の生活やインタビューから、補助人の活動や制度利用の流れ、制度のメリットや注意点についてご紹介します。権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核機関や、法人後見が登場します。
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法定後見制度の3つの種類
(類型)
法定後見制度は、障害や認知症の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、ご本人の利益を考えながら、ご本人を代理して契約などの法律行為をしたり、ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、ご本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援します。
補助類型

対象となる方
重要な手続・契約の中で、ひとりで決めることに心配がある方
- 申立てにより裁判所が定める行為 注2
- 申立てにより裁判所が定める行為
保佐類型

対象となる方
重要な手続・契約などを、ひとりで決めることが心配な方
- 借金、相続の承認など、民法13条1項記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為
- 申立てにより裁判所が定める行為
後見類型

対象となる方
多くの手続・契約などを、ひとりで決めることがむずかしい方
- 原則としてすべての法律行為
- 原則としてすべての法律行為
- 成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。
- 民法13条1項記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の一部に限ります。
- ご本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。
※ 補助開始の審判、補助人に同意権・代理権を与える審判、保佐人に代理権を与える審判をする場合には、ご本人の同意が必要です。
法定後見制度事例
補助開始事例

軽度の認知症の症状
申立人 : 長男
補助人 : 申立人
家庭裁判所の審理を経て、ご本人について補助が開始され、長男が補助人に選任されて同意権が与えられました。その結果、ご本人が長男に相談せずに、貸金業者から借金をしたような場合には、長男がその契約を取り消すことができるようになりました。
保佐開始事例

中程度の認知症の症状
申立人 : 長男
補助人 : 申立人
後見開始事例

統合失調症
成年後見人:司法書士
成年後見監督人:専門職団体が設立した公益社団法人
家庭裁判所の審理を経て、ご本人について後見が開始されました。そして、親族が遠方&高齢で後見人に就任することが困難であり、相続登記など専門知識を要する後見事務が想定されるため専門職の選任が適切と裁判所が判断し、司法書士が選任されました。併せて専門職団体が設立した公益社団法人が成年後見監督人に選任されました。
権利擁護支援の相談(中核機関など)についてのご紹介

市区町村・民間団体等への相談
市区町村に設置されている中核機関や地域包括支援センター、社会福祉協議会、成年後見制度に関わっている専門職の団体等の地域の相談窓口にて、成年後見制度を利用するための手続、必要な書類、成年後見人になってくれる方について、あらかじめ相談ができます。

中核機関の活動編
あらすじ
成年後見制度の相談窓口でもある中核機関は、その地域に合わせていろいろな形態、取組をしています。そんな、日本全国にある中核機関の中から、5つの中核機関の活動をご紹介します。
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家庭裁判所の手続案内
後見等開始の手続の流れや、申立てに必要な書類等について、ご説明します。
(ご説明用のDVDもご覧いただけます。)


家庭裁判所への相談
申立人
- 申立てには、申立書などの書類や、申立手数料などの費用が必要です。
- 来庁する日時について、電話で予約をしていただく家庭裁判所もあります。
調査等
- 裁判所から事情をお尋ねすることがあります。
※ご本人の不安について鑑定を行うことがあります。(別途費用がかかります。)
審判
- 後見等の開始の審判をすると同時に成年後見人等を選任します。
報告
- 成年後見人等は、選任後原則として1か月以内に、ご本人の財産や生活の状況を確認して、財産目録及び収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出します。
- 成年後見人等には、原則として少なくとも年に1回、ご本人の生活や財産の状況などの報告を求めています。
法定後見開始の審判の申立てに
必要な費用について


- 補助開始の審判をするには、補助人に同意権又は代理権を付与する審判を同時にしなければなりませんが、これらの申立てそれぞれにつき収入印紙800円が必要になります。
- 保佐人に代理権を付与する審判又は保佐人の同意を得ることを要する行為を追加する審判の申立てをするには、申立てごとに別途、収入印紙800円が必要になります。
- 申立てをされる家庭裁判所にご確認ください。
- 後見と保佐では、必要なときには、ご本人の不安の程度を医学的に十分確認するために、医師による鑑定を行いますので、鑑定料が必要になります。鑑定料は個々の事案によって異なりますが、ほとんどの場合、10万円以下となっています。
(※) 申立てをするには、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などの書類が必要です。これらを入手するための費用も別途かかります。(申立てに必要な書類については、申立てをされる家庭裁判所にご確認ください。)
(※) 経済力に余裕がない方については、日本司法支援センター(通称「法テラス」)が行う民事法律扶助による援助(申立代理人費用の立替えなど)を受けることができる場合があります。
詳しくは法テラスの窓口TEL 0570-078374 (おなやみなし)へお電話ください。また法定後見制度を利用する際に必要な経費を助成している市町村もあります。詳しくは各市町村の窓口へお問い合わせください。