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成年後見制度とは?

認知症、知的障害、精神障害などの理由でひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このようなひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。

診断書について

家庭裁判所は、成年後見制度の利用開始に当たって、医師の意見を聴かなければならないとされていますので、申立人に対して、申立書とともに、ご本人の精神の状態について記載された医師の診断書の提出をお願いしています。
申立てをする親族等から依頼があった場合には、「診断書(成年後見制度用)」の書式へ記載をお願いします。

詳しくは「成年後見制度における診断書等作成の手引について」(裁判所ウェブサイト)をご確認ください。

本人情報シートについて

診断書作成の補助資料となる本人情報シートをそえて、診断書作成の依頼をされることがあります。本人情報シートは、ご本人の日常及び社会生活に関する客観的な情報を意思や裁判所に提出するために、福祉関係者が、ご本人の生活状況等の情報をまとめたものです。

詳しくは「本人情報シート作成の手引」(裁判所ウェブサイト)をご確認ください。

成年後見人等との連携について

現在、国の「成年後見制度利用促進基本計画」では、ご本人に身近な親族、福祉・医療、地域等の関係者と後見人がチームとなって日常的にご本人を見守り、ご本人の意思や状況を継続的に把握し必要な対応を行っていくことを目指しています。
その時々の課題に応じてチームを編成し、ご本人の意思を尊重して支援していきます。

権利擁護支援チーム図 権利擁護支援チーム図

メンバー例

家族・親族、ケアマネジャー、相談支援専門員、生活保護ケースワーカー、保健師、精神保健福祉士、入院先医療機関、認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療センター、介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所、訪問看護ステーション、民生委員、金融機関、市町村担当者、成年後見制度に関係する専門職、建築業者、旅行業者 等

※必ずしも成年後見人等が一から作る必要は無く、実際には、ケアマネジャーや相談支援専門員等が作っている既存のチームに成年後見人等が参加するケースも少なくないと考えられます。

患者ご本人の「成年後見人等」と入院契約等をされる場合は、「登記事項証明書」の提示を求めると、どのような関係にあるのか、代理権をもっているのか等を確認することができます。

詳しくは「成年後見登記」(法務局ウェブサイト)をご確認ください。

身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン

「身寄りがない人の入院および医療における意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」があります。成年後見制度を利用している方が医療を受ける際には、医療に係る意思決定が困難な場合もあると思われますが、そのような場合に、どのように医療従事者と成年後見人等が連携するのか、成年後見人等に期待される具体的役割についても記載されています。

詳しくは、「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」をご確認ください。

身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン [2.10MB]

第145回厚生労働省市町村セミナー

「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」作成についての報告[1.62MB]

成年後見制度利用促進

ニュースレター 第27号より抜粋 [527KB]

意思決定支援について

医療機関等は、患者ご本人が障害福祉サービスを利用していたり、認知症の方であったりする場合には、下記のガイドラインに基づいてご本人の意思決定を支援する場合があります。

1 障害福祉サービス等を利用している場合

「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」があります。
障害のある方の意思を尊重した質の高いサービスを提供するために作成されました。事業者が、サービス等利用計画や個別支援計画を作成してサービスを提供する際の障害者の意思決定についての基本的考え方や姿勢、方法、配慮されるべき事項等を整理し、事業者がサービスを提供する際に必要とされる意思決定支援の枠組みが示されています。
患者ご本人が医療機関を利用している場合には、障害福祉サービスなどの利用計画や個別支援計画作成時の意思決定支援会議に医療機関も参加し、このガイドラインに基づいてご本人の意思決定を支援する場合があります。
詳しくは、「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」をご確認ください。

障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン [723KB]

2 認知症の方の場合

「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」があります。
認知症の人が自らの意思に基づいた日常生活・社会生活を送れることを目指して、作成されました。認知症の人の意思決定に関わる人が、認知症の人の意思をできるかぎり丁寧にくみ取るために、認知症の人の意思決定を支援する標準的なプロセスや留意点が記載されています。
患者ご本人が認知症の場合に、意思決定支援チームによる会議に医療機関等も参加し、このガイドラインに基づいてご本人の意思決定を支援する場合があります。
詳しくは、「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」下記PDFファイルをご確認ください。

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン [1.1MB]

3 意思決定支援を踏まえた後見事務における連携の場合

成年後見人等が、意思決定支援を踏まえて後見事務(保佐事務、補助事務)を行うことができるよう、下記のガイドラインがあります。
①施設への入所契約などご本人の居所に関する重要な決定を行う場合、
②自宅の売却、高額な資産の売却等、法的に重要な決定をする場合、
③特定の親族に対する贈与・経済的援助を行う場合など、直接的にはご本人のためとは言い難い支出をする場合などに使われるガイドラインです。
医療機関や介護・福祉サービス事業者と成年後見人等がチームとなって意思決定支援を行うプロセスが掲載されています。
詳しくは、「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」をご確認ください。

意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン [541KB]

新型コロナウイルスワクチン接種における成年後見人等の役割について

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が令和3年2月より開始されました。成年後見人等の役割についてお知らせ致します。 詳しくは、ニュースレター29号より抜粋をご確認ください。

ニュースレター 第29号より抜粋 [509KB]

お客さまへの配布用

医療機関のみなさまが日々接している患者ご本人やそのご家族の方が、ひとりで決めることが不安、意思決定が困難であるという理由で必要な医療の提供を受ける機会を逸してしまうことがないように、成年後見制度について日頃から考えていただくためのチラシをご用意しました。
データをダウンロードして、今後必要と思われる患者ご本人やご家族の方にお渡しください。

成年後見制度パンフレット
[5.9 MB]

お使いのパソコンやスマートフォンに
ダウンロードしてご利用ください。

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