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成年後見制度とは?

認知症、知的障害、精神障害などの理由でひとりで決めることが不安な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このようなひとりで決めることが不安な方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。

診断書について

家庭裁判所は、成年後見制度の利用開始に当たって、医師の意見を聴かなければならないとされていますので、申立人に対して、申立書とともに、ご本人の精神の状態について記載された医師の診断書の提出をお願いしています。
申立てをする親族等から依頼があった場合には、「診断書(成年後見制度用)」の書式へ記載をお願いします。

詳しくは「成年後見制度における診断書等作成の手引について」(裁判所ウェブサイト)をご確認ください。

本人情報シートについて

成年後見制度の利用開始の申立の際に、申立人は家庭裁判所に、医師の作成した診断書とともに診断書の補助資料として本人情報シートを提出します。

本人情報シートは、ご本人の日常生活及び社会生活に関する客観的な情報を、医師や家庭裁判所に提供するために、福祉関係者がご本人の生活状況等の情報をまとめるシートです。具体的には、ソーシャルワーカー(社会福祉士、精神保健福祉士等)としてご本人の支援に関わっている方(介護支援専門員、相談支援専門員、病院・施設の相談員、サービス管理責任者、市町村が設置する地域包括支援センターや、基幹相談支援センター、社会福祉協議会等が運営する権利擁護支援センターの職員等)によって作成されることが想定されています。申立てをする親族等から依頼があった場合には、所定の「本人情報シート」の書式へ記載をお願いします。

詳しくは「本人情報シート作成の手引」(裁判所ウェブサイト)をご確認ください。

成年後見人等との連携について

現在、国の「成年後見制度利用促進基本計画」では、ご本人に身近な親族、福祉・医療、地域等の関係者と後見人がチームとなって日常的にご本人を見守り、ご本人の意思や状況を継続的に把握し必要な対応を行っていくことを目指しています。
その時々の課題に応じてチームを編成し、ご本人の意思を尊重して支援していきます。

権利擁護支援チーム図 権利擁護支援チーム図

メンバー例

家族・親族、ケアマネジャー、相談支援専門員、生活保護ケースワーカー、保健師、精神保健福祉士、入院先医療機関、認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療センター、介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所、訪問看護ステーション、民生委員、金融機関、市町村担当者、成年後見制度に関係する専門職、建築業者、旅行業者 等

※必ずしも成年後見人等が一から作る必要は無く、実際には、ケアマネジャーや相談支援専門員等が作っている既存のチームに成年後見人等が参加するケースも少なくないと考えられます。

患者ご本人の「成年後見人等」と入院契約等をされる場合は、「登記事項証明書」の提示を求めると、どのような関係にあるのか、代理権をもっているのか等を確認することができます。

詳しくは「成年後見登記」(法務局ウェブサイト)をご確認ください。

意思決定支援について

医療機関等は、患者ご本人が障害福祉サービスを利用していたり、認知症の方であったりする場合には、下記のガイドラインに基づいてご本人の意思決定を支援する場合があります。

1 障害福祉サービス等を利用している場合

「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」があります。
障害のある方の意思を尊重した質の高いサービスを提供するために作成されました。事業者が、サービス等利用計画や個別支援計画を作成してサービスを提供する際の障害者の意思決定についての基本的考え方や姿勢、方法、配慮されるべき事項等を整理し、事業者がサービスを提供する際に必要とされる意思決定支援の枠組みが示されています。
患者ご本人が医療機関を利用している場合には、障害福祉サービスなどの利用計画や個別支援計画作成時の意思決定支援会議に医療機関も参加し、このガイドラインに基づいてご本人の意思決定を支援する場合があります。
詳しくは、「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」をご確認ください。

障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン [723KB]

2 認知症の方の場合

「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」があります。
認知症の人が、自らの意思に基づいた日常生活・社会生活を送れることを目指して、作成されました。認知症の人の意思決定に関わる人が、認知症の人の意思をできる かぎり丁寧にくみ取るために、認知症の人の意思決定を支援する標準的なプロセスや留意点が記載されています。
利用者が成年後見制度を利用している場合には、意思決定支援支援チームによる会議に成年後見人等も参加し、このガイドラインに基づいてご本人の意思決定を支援します。
詳しくは、「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」をご確認ください。

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン [1.1MB]

3 医療サービスの提供における連携の場面

「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」があります。
通院や入院の場面でも、医療機関と、介護・福祉サービス事業者のみなさんと成年後見人等が連携する等、ご本人の意思決定を支援するために作成されました。
このガイドラインにおいては、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」の考え方も踏まえた医療機関としての対応や成年後見人等に期待される具体的な役割について示されています。
詳しくは、「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」をご確認ください。

身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン [541KB]

(参考)「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」

4 意思決定支援を踏まえた後見事務における連携の場面

成年後見人等も、意思決定支援を踏まえて後見事務(保佐事務、補助事務)を適切に行うことができるよう、下記のガイドラインがあります。介護・福祉サービス事業者と成年後見人等がチームとなって意思決定支援を行うプロセスが掲載されています。
詳しくは、「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」をご確認ください。

意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン [541KB]

お客さまへの配布用

みなさまが日々接している介護・障害福祉サービスの利用者が、今後も自立した生活を続けられるように、また、みなさまの活動をサポートする環境を整えられるように、成年後見制度について考えていただくためのチラシをご用意しました。
データをダウンロードして、介護・障害福祉サービスの利用者やそのご家族の方にお渡しください。

成年後見制度パンフレット
[5.9 MB]

お使いのパソコンやスマートフォンに
ダウンロードしてご利用ください。

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