ご本人・家族・地域のみなさまへ任意後見制度とは(手続の流れ、費用)
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
その手続や費用については、任意後見制度利用開始(発効)手続の流れをご確認ください。
ご本人がひとりで決めることに心配が出てきた場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
この手続を申立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。
このページの内容(目次)
動画でわかる!任意後見制度
任意後見利用開始(発効)手続の流れ
家庭裁判所は、任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害(認知症、精神障害など)によって、ご本人がひとりで決めることに不安のあるときは任意後見監督人を選任することができます。任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為をご本人に代わって行うことができます。
なお、ご本人以外の方の請求により任意後見監督人選任の審判をするには、ご本人の同意を得る必要があります。(ただし、ご本人が意思表示できないときは必要ありません。)
任意後見制度監督人選任の申立て
1申立人 |
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2申立先 |
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3申立てに必要な費用 |
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4申立てに必要な書類 |
(1) 申立書 (⑤の書式及び記載例をご利用ください。)
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5申立書の書式 及び記載例 |
書式記載例(裁判所ウェブサイト) |
手続きに関するQ&A
また、ご本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときに、任意後見監督人がご本人を代理します。任意後見監督人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
また、ご本人に対して訴訟をしている、又はした者、破産者で復権していない者等も同様です。
任意後見契約公正証書の作成に必要な費用について
作成の基本手数料 | 11,000円 |
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登記嘱託手数料 | 1,400円 |
登記所に納付する印紙代 | 2,600円 |
その他 | ご本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代など |
成年後見人等に報酬は支払われますか?
任意後見制度の場合は、任意後見人に対して、任意後見契約に基づいて報酬が支払われます。任意後見監督人へは、家庭裁判所に報酬付与の申立てを行った場合には、家庭裁判所の決定した報酬をご本人の財産から受け取ることができます(家庭裁判所の許可なくご本人の財産から報酬を受け取ることはできません。)
※任意後見監督人についても、家庭裁判所に対して報酬付与の申立てを行った場合には、家庭裁判所の決定により、ご本人の財産から報酬が支払われることになります。
成年後見制度の利用を検討している方は、
お近くの権利擁護支援相談窓口へ
ご相談ください。
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