ご本人・家族・地域のみなさまへ後見等事務を適切に行っていただくための仕組
成年後見人等による適切な後見事務を監督する仕組があります。
成年後見人等は、裁判所の監督を受けており、定期的な報告が求められます。また、裁判所が必要と判断した場合には監督人が選任されることもあります。
後見制度支援信託又は後見制度支援預貯金の利用
成年後見人に適切に財産を管理していただくための一つの選択肢として、後見制度支援信託又は後見制度支援預貯金の利用を検討する場合があります。
後見制度支援信託又は後見制度支援預貯金とは、ご本人の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として成年後見人が管理し、通常使用しない金銭を金融機関が信託財産又は特別な預貯金として管理するものです。
この仕組を利用することによって、成年後見人は日常的に必要な金銭を管理することになり、財産管理の負担が軽減されるとともに、家庭裁判所への報告も容易になるメリットがあります。
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後見制度支援信託又は後見制度支援預貯金は、成年後見と未成年後見において利用することができます。
補助、保佐及び任意後見では利用できません。
後見制度支援信託又は後見制度支援預貯金
※ご本人のために急に多額の金銭が必要となることもありますので、家庭裁判所では、指示書を迅速に発行するように配慮しています。
後見制度支援信託又は後見制度支援預貯金の仕組や手続の流れ
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後見制度支援信託又は後見制度支援預貯金の利用の適否についての検討
成年後見人は、ご本人の生活状況や財産状況を踏まえて検討し、後見制度支援信託又は後見制度支援預貯金の利用に適しているか否かについて、家庭裁判所に報告します。 -
信託契約締結又は特別な預貯金契約の設定
家庭裁判所は、後見制度支援信託又は後見制度支援預貯金の利用に適していると判断した場合は、信託契約の締結又は特別な預貯金契約の設定のための指示書を成年後見人に交付します。成年後見人は金融機関に指示書を提出し、信託契約の締結又は特別な預貯金契約の設定をします。 -
金融機関からの払戻し・追加信託
信託契約の締結又は特別な預貯金契約の設定後、金融機関からの払戻しや追加して信託を行う必要が生じる場合があります。
いずれの手続にも家庭裁判所が発行する指示書が必要です。 -
後見制度支援信託又は後見制度支援預貯金を利用する際に、専門職が後見人又は後見監督人として関与した場合には家庭裁判所の決定した報酬が必要になります。(別途、金融機関の管理報酬が生じる場合があります。)
なお、信託契約の締結又は特別な預貯金契約の設定後、専門職が関与する必要性がなくなれば、専門職は辞任します。
成年後見制度の利用を検討している方は、
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