成年後見人等のみなさまへ成年後見人等の選任と役割

成年後見人等は、ご本人の生活・医療・介護・福祉など、身のまわりの事柄にも目を配りながらご本人を保護・支援します。
具体的には、ご本人の不動産や預貯金等の財産を管理したり、ご本人の希望や身体の状態、生活の様子等を考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、利用契約の締結や医療費の支払などを行ったりします。なお、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所もしくは成年後見監督人等の監督を受けることになります。

成年後見人等の選任方法

家庭裁判所では、後見等の開始の審判をすると同時に成年後見人等を選任します。
成年後見人等の選任に当たっては、家庭裁判所が、ご本人にとって最も適任だと思われる方を選任します。
申立ての際に、ご本人に法律上又は生活面での課題がある、ご本人の財産管理が複雑困難であるなどの事情が判明している場合には、弁護士、司法書士、社会福祉士など、成年後見人等の職務や責任についての専門的な知識を持っている専門職が成年後見人等に選任されることがあります。
なお、誰を成年後見人等に選任するかという家庭裁判所の判断については、不服申立てをすることができません。

成年後見人等の選任方法

成年後見人等に選任されたら

成年後見人等は、選定後速やかに、面談を通じてご本人の生活の状況や今後の生活上の希望等を確認します。また金融機関等へ必要な届出を行い、後見等事務の方針を立てた後、財産目録及び収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出します。

  • ※金融機関等へ必要な届出を行う際に、登記事項証明書の提出を求められることがあります。登記事項証明書には後見等の開始の審判の内容が記載されており、法務局で取得することができます。
  • ※財産目録とは、ご本人の預貯金や不動産などの財産がどれくらいあるのかを記載した書面です。
  • ※収支予定表とは、ご本人の収入と支出の予定について、生活状況を踏まえて記載した書面です。
  1. 成年後見人等として何をするか、
    計画を立てます。

    まず、ご本人がどのような生活をしているか、どのくらい財産を持っているか調べてご本人に合った生活のしかたやお金をどう使っていくかなどをご本人の意思を確認しながら考えます。

    成年後見人等として何をするか、計画を立てます。
  2. ご本人の希望などを聞いて、
    必要な手続を行います。

    ご本人の思いや生活の様子を考えて、必要な福祉サービスを利用したり、年金を受け取るために必要な手続を行ったりします。 書式ダウンロード(後見等事務報告(初回))(裁判所ウェブサイト)

    ご本人の希望などを聞いて、必要な手続を行います。
  3. お金のトラブルから
    ご本人を守ります。

    ご本人が、悪質業者にだまされて、必要のないものを買わされるなどのトラブルに巻き込まれた場合には、その契約を取り消すことができます。

    お金のトラブルからご本人を守ります。
  4. ご本人の生活の様子を
    家庭裁判所又は後見監督人等に
    報告します。

    ご本人の健康状態や暮らしぶり、預貯金や不動産がどのくらいあるかについて家庭裁判所に報告します。

    ご本人の生活の様子を家庭裁判所又は後見監督人等に報告します。

注意するべき事柄

成年後見人等は、ご本人の意向を尊重し、安定した生活を送ることができるよう、ご本人の身上に配慮する必要があります。
また、財産を適切に管理する義務を負っていますので、成年後見人等がご本人の財産を不適切に管理した場合には、成年後見人等を解任されるほか、損害賠償請求を受けるなど民事責任を問われたり、業務上横領などの罪で刑事責任を問われたりすることもあります。

注意するべき事柄

後見等事務の報告について

家庭裁判所は、必要に応じて成年後見人等に後見等事務の状況の報告を求めており、この報告により、成年後見人等が適切に事務を行っているか確認します。
現在、成年後見人等は、一般的には1年に1回、(後見監督人等が選任されている場合には求めに応じて)決められた時期に後見等事務の状況を報告するよう求められています。
書式ダウンロード(後見等事務報告(定期報告))(裁判所ウェブサイト)

後見等事務の報告について

成年後見人等の報酬について

成年後見人等や後見監督人等は、家庭裁判所に報酬付与の申立てを行った場合には、家庭裁判所の決定した報酬をご本人の財産から受け取ることができます。
(家庭裁判所の許可なくご本人の財産から報酬を受け取ることはできません。)

※任意後見監督人についても、家庭裁判所に対して報酬付与の申立てを行った場合には、家庭裁判所の判断により、ご本人の財産から報酬が支払われることになります。 書式ダウンロード(報酬付与申立書)(裁判所ウェブサイト)

成年後見人等の報酬について

住所変更等をした場合

登記事項証明書掲載の内容に変更が生じたときには、法務局に「変更の登記」を申請してください。(申請の手続については、最寄りの法務局におたずねください。)
また、その際には家庭裁判所に連絡してください。
書式ダウンロード(変更登記の申請方法)(東京法務局ウェブサイト)

住所変更等をした場合

成年後見人等の仕事の終了後の手続について

成年後見人等の仕事は、ご本人が病気などから回復し判断能力を取り戻して裁判所の取り消しの審判を受けない限り、ご本人が亡くなるまで続きます。申立てのきっかけとなった当初の目的(例えば、保険金の受領や遺産分割など)を果たしたら終わりというものではありません。
なお、成年後見人等を辞任するには、家庭裁判所の許可が必要となります。
書式ダウンロード(各類型別の終了報告書)(裁判所ウェブサイト)

成年後見人等の仕事の終了後の手続について

成年後見人等の仕事の終了の手続

  • ご本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
    ご本人が亡くなった場合等は、まず、家庭裁判所に連絡します。
  • 法務局への登記の申請
    家庭裁判所に連絡等のほか、法務局に「終了の登記」を申請してください。(申請の手続については、最寄りの法務局におたずねください。)
書式ダウンロード(各類型別の終了報告書)(裁判所ウェブサイト)
成年後見人等の仕事の終了の手続