ご本人・家族・地域のみなさまへ成年後見制度の種類

認知症、知的障害、精神障害などの理由でひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。

また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このようなひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見制度の他、任意後見制度があります。

今必要な方にもこれからの方にもそれぞれにあった制度があります。

この先あれこれ決められなくなる前に自分らしい生き方を自ら決める 任意後見制度

あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、ひとりで決めることが心配になったとき、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

障害や加齢によりひとりで決めることが心配な人のその人らしい生き方を安心を支える 法廷後見制度
  • 補助
    重要な手続・契約の中で、ひとりで決めることに心配がある方
  • 保佐
    重要な手続・契約などを、ひとりで決めることが心配な方
  • 後見
    多くの手続・契約などを、ひとりで決めることがむずかしい方

家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる(選任される)制度です。不安や心配の程度に応じて3つの種類(類型)が用意されています。

手続・申請は「任意後見制度」「法定後見制度」で異なります。
それぞれ「任意後見制度とは」「法定後見制度とは」より流れをご確認ください。