ご本人・家族・地域のみなさまへ任意後見制度とは(手続の流れ、費用)

自分ひとりでは わからない!? 自分ひとりでは わからない!?

ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
その手続や費用については、任意後見制度利用開始(発効)手続の流れをご確認ください。
ご本人がひとりで決めることに心配が出てきた場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
この手続を申立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。

任意後見制度を知っていますか?パンフレット(法務省)

動画でわかる!任意後見制度

任意後見制度について、任意後見契約を結んだ方のインタビューを交え、検討のきっかけや制度利用の流れ、制度のメリットや留意点についてご紹介します。

任意後見利用開始(発効)手続の流れ

自分ひとりでは わからない!? 自分ひとりでは わからない!?

家庭裁判所は、任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害(認知症、精神障害など)によって、ご本人がひとりで決めることに不安のあるときは任意後見監督人を選任することができます。任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為をご本人に代わって行うことができます。
なお、ご本人以外の方の請求により任意後見監督人選任の審判をするには、ご本人の同意を得る必要があります。(ただし、ご本人が意思表示できないときは必要ありません。)

任意後見制度監督人選任の申立て

1申立人
  • ご本人(任意後見契約のご本人)
  • 配偶者
  • 四親等内の親族
  • 任意後見受任者
2申立先
3申立てに必要な費用
  • 申立手数料 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。
    なお、各裁判所のウェブサイト(裁判所ウェブサイト)の「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
  • 登記手数料 収入印紙1,400円分(既に登記印紙1,400円分をお持ちの方は、当分の間、それによって納付していただくこともできます。)
  • ご本人の精神の状況について鑑定をする必要がある場合には、申立人にこの鑑定に要する費用を負担していただくことがあります。
4申立てに必要な書類

(1) 申立書 (⑤の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類

  • ご本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 任意後見契約公正証書の写し
  • ご本人の成年後見等に関する登記事項証明書(法務局・地方法務局の本局で発行するもの。取得方法や、証明申請書の書式等については法務省のホームページをご覧ください。)
  • ご本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの。書式等については成年後見制度における鑑定書・診断書作成の手引をご覧ください。ただし、ここに掲載された書式は一般的な書式であり、家庭裁判所によっては、項目を付加するなど適宜変更した書式を用意している場合があります。詳細は管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。)
    成年後見制度における診断書等作成の手引(裁判所ウェブサイト) 成年後見制度における本人情報シート作成の手引(裁判所ウェブサイト)
  • ご本人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)等)
    ・任意後見監督人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票(*)
    (*)任意後見監督人の候補者が法人の場合には、当該法人の登記事項証明書
  • 同じ書類は1通で足ります。
  • 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
    また、申立時に申立書のほか、各家庭裁判所が定める書式(財産目録、収支予定表、事情説明書等)に記入していただくこともあります。この書式は、各裁判所のウェブサイトの
    裁判手続を利用する方へ(裁判所ウェブサイト)中に掲載されている場合もあります。
5申立書の書式
及び記載例
書式記載例(裁判所ウェブサイト)

手続きに関するQ&A

任意後見監督人は、どのような仕事を行いますか?
任意後見監督人の仕事は、任意後見人が任意後見契約の内容どおり、適正に仕事をしているかを、任意後見人から財産目録などを提出させるなどして、監督することです。
また、ご本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときに、任意後見監督人がご本人を代理します。任意後見監督人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
任意後見監督人にはどのような人が選ばれますか?
任意後見監督人の仕事の内容(Q1)から、ご本人の親族等ではなく、第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士等の専門職や法律、福祉に関わる法人など)が選ばれることが多くなっています。任意後見受任者ご本人や、その近い親族(任意後見受任者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹)は任意後見監督人にはなれません。
また、ご本人に対して訴訟をしている、又はした者、破産者で復権していない者等も同様です。
任意後見監督人には報酬が支払われるのですか?
任意後見監督人から報酬の請求があった場合は、家庭裁判所の審判により、ご本人の財産から支払われることになります。
ご本人の判断能力が不十分な状況になりましたが、任意後見契約の内容だけではご本人を保護できない場合に法定後見制度を利用することができますか?
法定後見制度を利用することができます。ただし、ご本人の利益のために特に必要があると認められるときに限ります。
後見開始等の審判がされた場合、任意後見契約の効力はどうなりますか?
任意後見監督人が選任される前に後見開始等の審判がされた場合は、任意後見契約の効力は失われませんが、任意後見監督人が選任された後に後見開始等の審判がされた場合は、任意後見契約は終了します。

任意後見契約公正証書の作成に必要な費用について

作成の基本手数料 11,000円
登記嘱託手数料 1,400円
登記所に納付する印紙代 2,600円
その他 ご本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代など

成年後見人等に報酬は支払われますか?

任意後見制度の場合は、任意後見人に対して、任意後見契約に基づいて報酬が支払われます。任意後見監督人へは、家庭裁判所に報酬付与の申立てを行った場合には、家庭裁判所の決定した報酬をご本人の財産から受け取ることができます(家庭裁判所の許可なくご本人の財産から報酬を受け取ることはできません。)

※任意後見監督人についても、家庭裁判所に対して報酬付与の申立てを行った場合には、家庭裁判所の決定により、ご本人の財産から報酬が支払われることになります。

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